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障害年金の申請をお考えの方へ


こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
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Q&A


障害年金が不支給にならないための注意点
1 障害年金の申請
障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活や仕事に支障が生じた際に受給することができる年金です。
老齢年金とは異なり、要件さえ満たせば、現役世代の方であっても受給することができます。
障害年金を受給することができれば、傷病を原因とする減収から生活を改善させることができます。
それだけに、ご本人の症状が障害年金の基準に達しているにも関わらず、不支給となってしまうことは避けなければなりません。
2 障害年金が不支給となる理由
障害年金が不支給となる理由としては、初診日が証明できなかったり、年金保険料の納付が要件を満たしていなかったりすることが考えられます。
しかしながら、これらの要件は、申請前の調査によってある程度その存否を調べることができます。
問題は、ご本人の症状が障害年金の基準に達しているにも関わらず、診断書に正しい症状が反映されないことにより、支給が受けられない場合です。
3 症状と診断書の不一致
障害認定基準に具体的な数値が定められている視力や視野、あるいは関節の可動域などは、実際の症状と診断書の数値が異なることはほとんどありません。
一方、精神の障害は、実際の症状と診断書の内容に乖離があることが少なくありません。
精神の障害は、日常生活や就労状況への影響を診断書に記載してもらい、その総合考慮によって障害年金の支給の可否および等級が決まります、
しかしながら、ずっと医療機関に入院している方でない限り、ご自宅での生活状況を医師が正しく把握できていないことが多々あります。
このため、診断書の作成にあたり、ご本人やご家族の方が、日常生活や就労の状況を正しく医師に伝えなければ、正確な症状を反映した診断書を受け取ることはできません。
4 障害年金の申請は専門家へご相談を
障害年金の診断書作成あたり医師に生活状況を伝えるとしても、そもそも、どのようなことが考慮されるのかが分からなければ、適切な情報を伝えることはできません。
このため、障害年金の申請にあたっては、障害年金に詳しい専門家に相談する必要があります。
私たちは、多数の障害年金申請を行っており、障害年金に関する知識が豊富です。
立川で障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
障害年金でもらえる金額と障害年金の種類について
1 障害年金の種類と基本
障害年金は、生活に支障をきたす障害を抱えた方が、経済的な支援を受けるための制度です。
この障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」という2つのタイプがあります。
これらは、どちらも障害を持つ方々の支援を目的としていますが、支給の条件や計算方法に違いがあります。
2 障害基礎年金について
まず、「障害基礎年金」は国民年金制度の一部です。
これは、20歳以上の日本国民であれば、原則として誰もが加入している年金制度に基づいています。
障害基礎年金を受け取るためには、障害の重さが1級または2級と認定される必要があります。
具体的には、2級の障害基礎年金が認定された場合、年間約78万円を受給できます。
もし1級の障害が認定された場合には、これが1.25倍に増えることになります。
3 障害厚生年金について
次に、「障害厚生年金」は、厚生年金制度の加入者を対象としています。
これは主に、厚生年金適用事業所で働いている方々が加入する制度です。
障害厚生年金の計算は少々複雑で、基本的には過去の給料額に基づいて計算されます。
計算方法は、標準報酬月額に特定の係数(7.125や5.481など)を乗じ、それに加入月数を掛け合わせる形になります。
また、この係数は、平成15年3月を境に、それ以前と以後の厚生年金加入期間で異なります。
さらに、配偶者がいる場合は、その年齢や年収に応じて年金額が加算されることもあります。
4 障害年金の申請についてお困りの方は
障害年金は、障害を持つ人々にとって大切な経済的支援となります。
障害基礎年金と障害厚生年金は、それぞれ異なる条件と計算方法となりますが、いずれも障害を負った方の生活を支える重要な役割を果たします。
ご自身やご家族の障害年金の申請でお困りの方は、まずは一度、当事務所までお問合せいただければと思います。
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方
1 依頼できる専門家
障害年金の申請は、社会保険に関する手続きであり、国民年金や厚生年金保険法などの法律が根拠となる手続きです。そのため、障害年金の申請手続きを依頼する場合、社会保険労務士や弁護士などの法律の専門家に依頼することができます。
2 障害年金に力を入れて取り組み経験もある専門家を選ぶことが大切
ただし、ここで注意が必要なことは、社会保険労務士や弁護士であれば、どんな事務所でもよいというわけではないことです。
社会保険労務士や弁護士の中には、障害年金の申請業務を重点的に取り扱う業務分野の一つとして位置づけて、積極的に取り組んでいる事務所もあれば、障害年金の申請業務を全く取り扱ったことのない事務所もあります。
障害年金の申請に必要な書類自体は、日本年金機構のホームページから誰でもダウンロードできますので、普段から障害年金の申請業務を行っていない社会保険労務士や弁護士であっても、申請業務を行うことは可能です。
しかし、せっかく依頼をするのであれば、普段から障害年金に力を入れて取り組んでいて、経験も積んでいる社会保険労務士や弁護士に依頼したいものです。
3 過去に同じ障害の申請をした経験があるかどうか
それから、障害年金と一口にいっても、どのような障害について申請をするのかによって、必要な診断書の書式も異なれば、申請の組み立て方の工夫も異なってきます。
うつ病で障害年金の申請をする場合、人工股関節で障害年金の申請をする場合、糖尿病で障害年金申請をする場合では、それぞれに注意すべき点や進め方に違いがでてきます。
そのため、自分の抱えている障害と同様の障害について、過去に申請した経験がある社会保険労務士や弁護士を見つけることができるとよいと思います。
4 信頼して任せることのできる相手に依頼する
ただし、障害の内容が指定難病のように症例が少ない場合などは、なかなか同様の障害で申請をした経験のある社会保険労務士や弁護士を見つけられないかもしれません。
このように、普段から障害年金の申請を取り扱っていて過去に同様の障害年金の申請事例があるかどうかというわかりやすい基準だけで選ぼうとすると、選択肢が狭くなりすぎる恐れがあります。
最終的には、障害年金の申請を依頼するのも、人と人との信頼関係によるものですから、例えば、経験が少なかったり、同種の障害年金の申請の実績がない事務所であっても、しっかり話を聞いてくれて、ちゃんと納得する理由を説明しながら、どのように手続きを進めていくのかの方針を具体的に説明してくれて、人柄も信頼できそうだというのであれば、その事務所に依頼するのが良い選択だと思います。
このように、専門家選びは、実績や経験値のような基準を意識しながら、最後はしっかり相談をする中で、信頼して任せることのできる相手かどうかを判断して、依頼する相手を選ぶのが良いと考えます。
受付時間
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(要予約)
所在地
〒190-0023東京都立川市
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立川にお住まいで障害年金をお考えになっている方へ
障害年金を検討する上で役に立つ情報を発信していきますので、ご参照いただけますと幸いです。
障害年金をもらうためには、まずは年金事務所(または市町村役場)に申請書類を提出します。
その書類をもとに審査がなされ、障害年金の支給が認められた場合に、その翌月(または翌々日)の15日に支給されるといった流れになります。
このとき提出する申請書類では、障害があることだけを証明するのではなく、障害年金が認定される基準に達していることを証明することが重要です。
書類だけで審査がなされますので、ご自身の状況を的確に伝え、障害年金がもらえる基準に達していることを伝えられるよう記載しなくてはなりませんが、初めて障害年金を申請される方にとっては、どう書いていいか分からないことも多いかと思います。
書類の書き方が良くなかったために自身の状況を伝えきれず、障害年金が支給されなかったとあっては悲しい気持ちになってしまうかと思います。
そこで、障害年金について実際に申請を検討される際には、私たちにご相談いただければと思います。
私たちは、障害年金の申請等について相談・依頼を承っており、ご依頼いただいた際にはお客様の障害年金の申請サポートをさせていただくことができます。
当サイトに書かれているような、お客様に必要な情報なども、分かりやすくお伝えさせていただきます。
相談だけでしたら原則無料で行っておりますし、ご依頼いただいた際の初期費用も原則無料となっておりますので、気軽にご相談いただければと思います。
ご相談は、来所の他、お電話でもすることができます。
お電話でしたらご自宅からでも相談でき、立川にお住まいの方も気軽にご利用いただけます。
どうぞ、お気軽にご相談ください。