肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
1 肝疾患と障害年金
障害年金は、病気やケガが原因で日常生活や仕事が困難になった際、現役世代でも受給することができる年金です。
障害年金を受給するためには、障害の程度が障害認定基準に該当する必要があります。
障害認定基準は、肝がんを含めた肝疾患も障害年金の対象としています。
2 肝疾患の障害認定基準
肝疾患の障害認定基準は、以下のとおりです。
⑴ 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑵ 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前 各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
また、障害認定基準では、肝疾患に感じて以下のとおりとされています。
「肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。」
肝疾患による障害等級は、血清総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間、腹水及ぶ脳症の各検査項目・臨床所見と一般状態区分(日常生活や就労上の不自由さをアからオの5段階で評価するもの)の総合考慮で決まります。
例えば、検査項目・臨床所見のうち、高度または中等度以上の異常が3つ以上あり、一般状態区分がウまたはエの場合、障害等級は2級となります。
3 肝がんの障害年金
肝がんの場合、仮に、上記の検査項目・臨床所見上は異常数値に該当しなかったとしても、悪性新生物による障害の認定対象にもなります。
このため、肝がんの場合、まず、肝疾患の検査項目・臨床所見を確認し、該当しない場合には、悪性新生物の基準に該当しないかを検討します。
4 障害年金の申請は私たちへ
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