障害年金の受給要件

文責:所長 弁護士 福島晃太

最終更新日:2025年04月04日

1 障害年金を受給するための条件

 障害年金は、障害があるすべての方が受給できるものではありません。

 受給するためには、一定の要件を満たしている必要があります。

 具体的には、「初診日」「保険料の納付」「障害の程度」の3つの条件を満たしていることが求められます。

 以下では、それぞれの条件について詳しく説明します。

2 初診日の特定

 障害年金の申請を行う際、まず「初診日」を特定することが重要です。

 初診日とは、障害の原因となる病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日を指します。

 この初診日は、障害年金の受給資格や種類を決める際の基準となります。

 例えば、初診日時点で国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が適用されます。

 また、初診日が20歳前であった場合は20歳前障害基礎年金として扱われます。

 先天性の知的障害については、例外的に生まれた時点が初診日とされます。

3 保険料の納付

 障害年金を受給するためには、一定期間、年金保険料を納めていることが条件となります。

 具体的には、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

 ・初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。

 ・20歳から初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付していること。

 なお、経済的な理由などで保険料の納付免除を受けている場合、その期間は未納として扱われません。

 また、初診日が20歳前の場合は、そもそも保険料の納付義務がないため、この要件は適用されません。

4 障害の程度

 上記の2つの条件を満たしていても、障害の程度が一定以上と認められなければ、障害年金を受給することはできません。

 障害の程度は、日本年金機構が定める「障害認定基準」によって判断されます。基準には、数値で明確に示されているものもあれば、「日常生活が著しく制限される」といった抽象的な表現が含まれるものもあります。

 障害基礎年金には1級と2級のみがあり、2級に該当しない場合は受給できません。

 一方、障害厚生年金には1級、2級、3級の3つの等級があり、3級に該当する場合でも障害厚生年金を受給することができます。

 また、障害手当金(一時金)を受け取るケースもあります。

5 障害年金についてのご相談

 障害年金を受給できるかどうか、また申請手続きについて詳しく知りたい方は、専門家に相談することをおすすめします。

 当法人では、障害年金に関するご相談を原則無料で承っております。

 立川やその周辺で障害年金の申請に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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