障害年金の受給要件
1 障害年金を受給するための条件
障害年金は、障害があるすべての方が受給できるものではありません。
受給するためには、一定の要件を満たしている必要があります。
具体的には、「初診日」「保険料の納付」「障害の程度」の3つの条件を満たしていることが求められます。
以下では、それぞれの条件について詳しく説明します。
2 初診日の特定
障害年金の申請を行う際、まず「初診日」を特定することが重要です。
初診日とは、障害の原因となる病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日を指します。
この初診日は、障害年金の受給資格や種類を決める際の基準となります。
例えば、初診日時点で国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が適用されます。
また、初診日が20歳前であった場合は20歳前障害基礎年金として扱われます。
先天性の知的障害については、例外的に生まれた時点が初診日とされます。
3 保険料の納付
障害年金を受給するためには、一定期間、年金保険料を納めていることが条件となります。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
・初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。
・20歳から初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付していること。
なお、経済的な理由などで保険料の納付免除を受けている場合、その期間は未納として扱われません。
また、初診日が20歳前の場合は、そもそも保険料の納付義務がないため、この要件は適用されません。
4 障害の程度
上記の2つの条件を満たしていても、障害の程度が一定以上と認められなければ、障害年金を受給することはできません。
障害の程度は、日本年金機構が定める「障害認定基準」によって判断されます。基準には、数値で明確に示されているものもあれば、「日常生活が著しく制限される」といった抽象的な表現が含まれるものもあります。
障害基礎年金には1級と2級のみがあり、2級に該当しない場合は受給できません。
一方、障害厚生年金には1級、2級、3級の3つの等級があり、3級に該当する場合でも障害厚生年金を受給することができます。
また、障害手当金(一時金)を受け取るケースもあります。
5 障害年金についてのご相談
障害年金を受給できるかどうか、また申請手続きについて詳しく知りたい方は、専門家に相談することをおすすめします。
当法人では、障害年金に関するご相談を原則無料で承っております。
立川やその周辺で障害年金の申請に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。